人材開発支援助成金制度をご利用いただく場合
人材開発支援助成金制度を利用しましょう
MIRAIラボでは、一定の条件が満たされた場合、「人材開発支援助成金制度」をご利用いただけます。その条件と人材開発支援助成金制度の助成額の計算方法についてご案内します。
MIRAIラボで利用できる助成金
- 【オススメ!】事業展開等リスキリング支援コース
-
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成されます
- 特定訓練コース(若年人材育成訓練)
-
雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練等、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成されます
事業展開等リスキリング支援コース
取得するための条件
- OFF-JTにより実施される訓練であること
- 実訓練時間数が10時間以上※であること
- 次の① または ②の いずれか に当てはまる訓練であること
① 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
② 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化やグリーン・カーボンニュートラル化を進める場合にこれに関連する業務に従事させる上で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練
- eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、標準学習時間が10時間以上または標準学習期間が1か月以上であること。
- 定額制サービスによる訓練の場合は、各支給対象労働者の受講時間の合計時間数が、支給申請時において10時間以上であること。なお、この10時間は、実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間によりカウントします
- 「事業展開」とは
-
新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、新たな分野に進出すること。このほか、事業※1や業種※2を転換することや、既存事業の中で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。
※1 総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいいます。
※2 総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類、小分類又は再分類の産業をいいます。
【例】
・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する
・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する
・繊維業を営んでいた事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する
・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する - 「デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)化」とは
-
ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。
【例】
・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた
・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした
・顔認証やQRコードなどによるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した - 「グリーン・カーボンニュートラル化」とは
-
徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。
【例】
・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した
・風力発電機や太陽光パネルを導入した
助成額の計算例
300,000円(受講時間20時間)の研修を1名様がご受講いただいた場合(中小企業様)
企業様負担費用:330,000円(研修費用) – 266,700円(助成金)
= 63,300円 !!
- 税込金額を算出
300,000 × 1.10 = 330,000円 - 経費助成を算出
330,000 × 0.75 = 247,500円 - 賃金助成を算出
960×20= 19,200円 - 助成額(経費助成+賃金助成)
247,500 + 19,200 = 266,700円
特定訓練コース(若年人材育成訓練)
取得するための条件
- 研修費用:150,000円(一人当たりの補助上限)
- 研修時間:20時間以上
- 企業規模:中小企業
- 受講者:入社5年以内、35歳未満の正社員
- 労働者を雇用している事業者であること
- 研修対象者が雇用保険に加入していること
- (雇用保険適用事業所番号を取得していること)
- 研修対象者は、有期契約・短時間労働者ではないこと。
- 中小企業の定義に適合する企業(ただし非上場企業)
- 訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から現在までの間に雇用する雇用保険被保険者を事業都合により解雇等(退職勧告を含む)をしていない事業主
助成額の計算例
150,000円(受講時間20時間)の研修を1名様がご受講いただいた場合
企業様負担費用:165,000円(研修費用) – 89,450円(助成金)
= 75,550円 !!
- 税込金額を算出
150,000 × 1.10 = 165,000円 - 経費助成を算出
165,000 × 0.45 = 74,250円 - 賃金助成を算出
760×20 = 15,200円 - 助成額(経費助成+賃金助成)
74,250 + 15,200 = 89,450円
※人材開発支援助成金制度に関する厚生労働省のサイトは こちらから確認できます。